診療所(クリニック・医院)

日本では医療法の定義により、以下の医療機関を「クリニック/診療所/医院」と読んでいます。

 

・入院できるベッド数(病床数)が19床未満であること

・主に外来患者を診察すること

 

対義語は「病院」で、それぞれの役割の違いから、一部の大病院(特定機能病院、一部の地域支援医療病院)を紹介状無しで受診した場合、診察料の他に初診時は5,000円、再診時は2,500円が加算されます。

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