胚凍結個数加算

「肺凍結加算」とは、診療報酬(医療機関で支払う費用)を計算する際に、凍結した受精卵の個数で上乗せされる料金のことを指します。

 

体外受精の過程において、一度の採卵で卵子を複数個採取できたとしても、1回の月経周期に移植できる胚は2個(35歳以下の初回治療時は1個)と日本生殖医学会のガイドラインに定められています。そのため、次回以降の月経周期に移植できるよう、胚を凍結させて保存することができます。

また、採卵後にホルモンバランスを整えるために、胚を全て凍結し、次の月経周期から胚移植を行うこともあります。

その際、採卵して体外で受精・培養しておいた受精卵(胚)を、凍結して保存するための診療報酬上の加算を、「胚凍結個数加算」といいます。

 

保険診療の場合、 胚凍結に関する医療費は、以下の通りです。

 

胚凍結保存管理料

凍結する胚が1個   5,000点(5万円)

凍結する胚が2-5個  7,000点(7万円)

凍結する胚が6-9個  10,200点(10.2万円)

凍結する胚が10個以上 13,000点(13万円)

胚凍結保存維持管理料 3,500点 (3.5万円)

 

胚凍結は医療保険が適用されるので、実際の窓口での負担額はこの金額の3割となります。

 

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